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消費税の仕組み
消費税とは?
 消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です(注 1 )。ほぼすべての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域か ら引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに 5 %(うち 1 %は地方消費税)の税率で課税されます。
(注1)
特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なる。
納付税額の計算方法
<税率>
図
消費税の税率は、4%の単一税率です。
このほか地方消費税が消費税率換算で1%(消費税額の25%)課税されますから、合わせた税率は5%となります。
<納付税額の計算方法>

納付税額 は、次の算式により計算します。

図

※注4 消費税(4%)と地方消費税(1%)に相当する金額を除いた金額(税抜き)。
図

※注5 税込みの売上高に 4/105 を掛けて算出。すなわち、消費税(4%)と地方消費税(1%)に相当する金額を除いた金額(税抜き)。
◎ ポイント ◎
納付税額は、まず国税の消費税4%分を計算し、その消費税額に25%を掛けて地方消費税を計算します。
 
用語の説明
 
1 課税期間 とは
  納付すべき消費税の計算の基礎となる期間。原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度をいいます。
   
2 基準期間 とは
  ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間。
個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
   
   
3 課税事業者 とは
  事業者のうち
(1) 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者
(2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている事業者
   
4 課税売上高 とは
  消費税が課税される取引の売上金額(注6)と輸出取引等の免税売上金額の合計額。(注7)
売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額(注6)がある場合には、これらの合計額を控除した残額をいいます。
   
5 課税仕入れ とは
  事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けることをいいます。(注8)

課税仕入れに該当するもの 課税仕入れに該当しないもの
●商品の仕入れや、機械等の事業用資産の購入・賃借、事務用品の購入、賃加工や運送等のサービス提供を受けること
●免税事業者や消費者からの商品や中古品等の仕入れ
●土地の購入や賃借、株式や債権の購入、利子や保険料の支払などの非課税取引
●給与、税金の支払

※注6 消費税額及び地方消費税額を除く。

※注7 棚卸資産の販売代金や請負工事代金、サービス料のほか、機械の賃貸収入、棚卸資産以
外の資産の譲渡代金(機械、建物等の事業用資産の売却代金)等も含む。

※注8 取引の相手方が課税事業者であるか否かは問わない。(免税事業者及び消費者も含まれ
る。)
 
源泉税額表

平成19年1月以降分
■給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
PDFダウンロード(773KB)

印紙税額

■印紙税額表 PDFダウンロード(773KB)

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