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更に便利に使いやすく国税電子申告・納税システム イータックス/美濃島会計は電子申告を推進しています
事業開設の方へ
事業形態(個人事業、法人)の選定に始まり、法人設立、税務署等への書類提出、社会保険・労働保険の加入手続き、記帳指導、会計ソフトの選定など、事業開始に関する一切の業務をサポートさせて頂きます。
個人事業をお考えの方   
事業期間 1月1日~12月31日までの暦年
確定申告時期 翌年3月15日
青色申告選択者の特典 専従者給与の届出額内で経費算入
青色申告控除額 65万円
純損失を3年間繰越
消費税課税 開業年度、翌年度は免税事業者、3年目以降は基準期間の売上が1,000万円以上の場合に課税
法人に比べ比較的手軽に事業を開始することができます。
また将来的に法人成りすることができます。
法人で事業開設をお考えの方
  株式会社
  閉鎖会社(株式譲渡制限あり) 公開会社(株式譲渡制限なし)
最低資本金 1円以上 1円以上
取締役数 1名以上 3名以上
取締役の任期 最長10年 最長3年
取締役会の設置 任意 必要
代表取締役の設置 任意 必要
監査役の設置 一定のケースのみ必要 必要
監査役の任期 最長10年 4年
決算公告 必要 必要
消費税課税 資本金1,000万円以上→設立時より課税事業者
(3期目より基準期間の売上が1,000万円以上の場合に課税)
資本金1,000万円以下→
設立時より2期間は免税事業者、3期目より基準期間の売上が1,000万円以上の場合に課税
法人設立に際して
設立費用がかかります。
法人として、しっかり事業区分を行っているので信用度が高くなります。
事業継承が行いやすくなります。
同族会社においては、一定の条件に該当すると「オーナー課税」の規制を受ける可能性があります。
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相続のしくみを知りたい方へ
相続の予測される方でご心配な方、ぜひご相談ください。   

・遺言書について
・生前贈与について
・我社の株価について
・アパート経営の損得について・・・

相続税について
相続税のしくみ 
相続税は相続や遺贈によってもらった「正味遺産額」が、基礎控除額を超える額に対して課税されます。
遺産総額 基礎控除(※) 課税財産
(※) 基礎控除・・・5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
配偶者の税額軽減 
配偶者は相続により取得した財産が1億6,000万円まで、又は1億6,000万円を超えても配偶者の法定相続分(一般的に総資産の1/2)まで相続税はかかりません。
相続税の速算表 ~平成15年度 相続税率改正後~
法定相続分に応ずる取得金額 税 率 控除額
1,000万円以下 10% 0万円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
具体的計算例
課税遺産が1臆で遺族が妻と子供2人の場合
(正味の遺産額)
1億円
(基礎控除額)
8,000万円
(課税遺産総額)
2,000万円
まず、課税遺産総額を布袋相続分であん分します。
妻 子 子
×税率 ×税率 ×税率
相続税の総額
 
妻 子 子
税率控除
実際に納める税額
妻 子 子
通常相続税はこの位かかります。
<ご参考>
正味の遺産額 1億円 2億円 3億円
相続人 妻・子2人 妻・子2人 妻・子2人
遺産の分割 法定相続分による 法定相続分による (妻) 5分の3
(子) 各5分の1
相続税額 (妻) 0円
(子)各 500,000円
(妻) 0円
(子) 各4,750,000円
(妻) 3,220,000円
(子)各 9,200,000円
(注) 未成年者控除・障害者控除は、適用がないものとして計算しました。
(注) 平成15年4月1日より、相続税の税率が改正されました。
 
<お問合わせ先>
= 美濃島会計事務所 =
〒501-3133 岐阜市芥見南山2丁目5番31号
TEL : 058(243)3703
FAX : 058(241)2589
E-MAIL: info@minotec.co.jp
 
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