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| 事業形態(個人事業、法人)の選定に始まり、法人設立、税務署等への書類提出、社会保険・労働保険の加入手続き、記帳指導、会計ソフトの選定など、事業開始に関する一切の業務をサポートさせて頂きます。 |
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| 個人事業をお考えの方 |
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| 事業期間 |
1月1日~12月31日までの暦年 |
| 確定申告時期 |
翌年3月15日 |
| 青色申告選択者の特典 |
専従者給与の届出額内で経費算入 |
| 青色申告控除額 65万円 |
| 純損失を3年間繰越 |
| 消費税課税 |
開業年度、翌年度は免税事業者、3年目以降は基準期間の売上が1,000万円以上の場合に課税 |
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法人に比べ比較的手軽に事業を開始することができます。
また将来的に法人成りすることができます。 |
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| 法人で事業開設をお考えの方 |
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株式会社 |
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閉鎖会社(株式譲渡制限あり) |
公開会社(株式譲渡制限なし) |
| 最低資本金 |
1円以上 |
1円以上 |
| 取締役数 |
1名以上 |
3名以上 |
| 取締役の任期 |
最長10年 |
最長3年 |
| 取締役会の設置 |
任意 |
必要 |
| 代表取締役の設置 |
任意 |
必要 |
| 監査役の設置 |
一定のケースのみ必要 |
必要 |
| 監査役の任期 |
最長10年 |
4年 |
| 決算公告 |
必要 |
必要 |
| 消費税課税 |
資本金1,000万円以上→設立時より課税事業者
(3期目より基準期間の売上が1,000万円以上の場合に課税) |
資本金1,000万円以下→
設立時より2期間は免税事業者、3期目より基準期間の売上が1,000万円以上の場合に課税 |
法人設立に際して
設立費用がかかります。
法人として、しっかり事業区分を行っているので信用度が高くなります。
事業継承が行いやすくなります。
同族会社においては、一定の条件に該当すると「オーナー課税」の規制を受ける可能性があります。
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| 相続の予測される方でご心配な方、ぜひご相談ください。 |
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・遺言書について
・生前贈与について
・我社の株価について
・アパート経営の損得について・・・ |
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| 相続税について |
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相続税のしくみ
| 相続税は相続や遺贈によってもらった「正味遺産額」が、基礎控除額を超える額に対して課税されます。 |
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| (※) 基礎控除・・・5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 |
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配偶者の税額軽減
| 配偶者は相続により取得した財産が1億6,000万円まで、又は1億6,000万円を超えても配偶者の法定相続分(一般的に総資産の1/2)まで相続税はかかりません。 |
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相続税の速算表 ~平成15年度 相続税率改正後~ |
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| 法定相続分に応ずる取得金額 |
税 率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
0万円 |
| 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,700万円 |
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| 具体的計算例 |
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課税遺産が1臆で遺族が妻と子供2人の場合 |
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(正味の遺産額)
1億円 |
- |
(基礎控除額)
8,000万円 |
= |
(課税遺産総額)
2,000万円 |
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| まず、課税遺産総額を布袋相続分であん分します。 |
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通常相続税はこの位かかります。 |
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<ご参考> |
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| 正味の遺産額 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
| 相続人 |
妻・子2人 |
妻・子2人 |
妻・子2人 |
| 遺産の分割 |
法定相続分による |
法定相続分による |
(妻) 5分の3
(子) 各5分の1 |
| 相続税額 |
(妻) 0円
(子)各 500,000円 |
(妻) 0円
(子) 各4,750,000円 |
(妻) 3,220,000円
(子)各 9,200,000円 |
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(注) 未成年者控除・障害者控除は、適用がないものとして計算しました。
(注) 平成15年4月1日より、相続税の税率が改正されました。 |
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| <お問合わせ先> |
| = 美濃島会計事務所 = |
| 〒501-3133 岐阜市芥見南山2丁目5番31号 |
TEL : 058(243)3703
FAX : 058(241)2589
E-MAIL: info@minotec.co.jp |
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