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平成21年度税制改正⑦ ~経済危機対策~

 平成21年度税制改正についてシリーズで紹介してきましたが、今回は経済危機対策として後から追加された改正についてご紹介します。本年4月10日に発表された「経済危機対策」に3つの税制改正が盛り込まれ、改正法案が6月19日に可決されました。


(1)住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
 平成21年1月1日から22 年12月31日までの間に、20才以上の人が直系尊属(父母や祖父母)から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、贈与された金銭のうち500万円までの金額については、贈与税が課されません。この500万円の枠は、従来の控除枠に合わせて使うことができます。


(2)中小企業の交際費課税の軽減
 資本金が1億円以下の企業に適用されている交際費等の定額控除限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。これにより、年間の交際費が400万円を超える企業にとっては損金に算入できる額が増え、結果として税金が少なくなる可能性があります。損金に算入されるのは、定額控除限度額までの交際費の額の9割です。
この改正は、既に申告済みのものも含め、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分から適用されます。


(3)研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年4月1日から23年3月31日に開始する事業年度において税額控除ができる限度額が法人税額の20%から30%へと引き上げられるとともに、その間の税額控除限度超過額について、その後平成25年3月31日までに開始する年度において税額控除の対象とすることができるようになります。

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