平成21年度税制改正⑥ ~土地の譲渡関係~
土地の譲渡に関連した課税の特例制度が2つ創設されました。
(1)土地等の譲渡所得の1千万円特別控除制度
個人/法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、これらの土地等に係る長期譲渡所得の金額から1千万円を控除することができるようになりました。
(国土交通省土地・水資源局、総合政策局資料を元に作成)
(2)土地等の先行取得をした場合の特例
①個人
事業者である個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地又は土地の上に存する権利(土地A)を取得し、その年の翌3月15日までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合には、土地Aを取得した年の12月31日の後10年以内にその個人の所有する他の事業用土地等(土地B)を譲渡した場合の土地Bの譲渡益の80%(土地Aの取得が平成22年中である場合には60%)を土地Bの譲渡益から差し引き、繰り延べることができるようになりました。繰り延べられた利益は、将来土地Aを売却する際にその譲渡益にプラスされることになります。
届出書を提出していることが特例適用の条件になっていますので、将来この特例を受ける可能性がある場合には、届出書を提出しておかなければなりません。
なお、土地が棚卸資産である場合や、土地が事業用でない場合などは、この特例を受けられません。
②法人
個人事業者と同様の条件下で、先行取得した土地を譲渡益の80%相当額だけ圧縮記帳することにより、課税の繰り延べができるようになりました。
(国土交通省土地・水資源局、総合政策局資料を元に作成)