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2009年07月
 
2009年07月24日
平成21年度税制改正⑦ ~経済危機対策~

 平成21年度税制改正についてシリーズで紹介してきましたが、今回は経済危機対策として後から追加された改正についてご紹介します。本年4月10日に発表された「経済危機対策」に3つの税制改正が盛り込まれ、改正法案が6月19日に可決されました。


(1)住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
 平成21年1月1日から22 年12月31日までの間に、20才以上の人が直系尊属(父母や祖父母)から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、贈与された金銭のうち500万円までの金額については、贈与税が課されません。この500万円の枠は、従来の控除枠に合わせて使うことができます。


(2)中小企業の交際費課税の軽減
 資本金が1億円以下の企業に適用されている交際費等の定額控除限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。これにより、年間の交際費が400万円を超える企業にとっては損金に算入できる額が増え、結果として税金が少なくなる可能性があります。損金に算入されるのは、定額控除限度額までの交際費の額の9割です。
この改正は、既に申告済みのものも含め、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分から適用されます。


(3)研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年4月1日から23年3月31日に開始する事業年度において税額控除ができる限度額が法人税額の20%から30%へと引き上げられるとともに、その間の税額控除限度超過額について、その後平成25年3月31日までに開始する年度において税額控除の対象とすることができるようになります。

 
2009年07月03日
平成21年度税制改正⑥ ~土地の譲渡関係~

土地の譲渡に関連した課税の特例制度が2つ創設されました。
(1)土地等の譲渡所得の1千万円特別控除制度
 個人/法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、これらの土地等に係る長期譲渡所得の金額から1千万円を控除することができるようになりました。

1千万控除.JPG

(国土交通省土地・水資源局、総合政策局資料を元に作成)


(2)土地等の先行取得をした場合の特例
①個人
 事業者である個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地又は土地の上に存する権利(土地A)を取得し、その年の翌3月15日までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合には、土地Aを取得した年の12月31日の後10年以内にその個人の所有する他の事業用土地等(土地B)を譲渡した場合の土地Bの譲渡益の80%(土地Aの取得が平成22年中である場合には60%)を土地Bの譲渡益から差し引き、繰り延べることができるようになりました。繰り延べられた利益は、将来土地Aを売却する際にその譲渡益にプラスされることになります。
届出書を提出していることが特例適用の条件になっていますので、将来この特例を受ける可能性がある場合には、届出書を提出しておかなければなりません。
なお、土地が棚卸資産である場合や、土地が事業用でない場合などは、この特例を受けられません。

②法人
個人事業者と同様の条件下で、先行取得した土地を譲渡益の80%相当額だけ圧縮記帳することにより、課税の繰り延べができるようになりました。

先行取得圧縮記帳.JPG

(国土交通省土地・水資源局、総合政策局資料を元に作成)

 
 
 
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