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平成21年度税制改正③ ~中小法人等の法人税軽減税率引下げ~

今回からは中小企業関係税制に関する改正の内容です。平成21年度税制改正には、中小法人にとって影響の大きい改正が含まれています。

(1)中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率が現行の22%から18%に引下げられます。
この改正の適用を受ける「中小法人等」とは、各事業年度終了の時において資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人と、公益法人、協同組合などです。
法人税の軽減税率引下げ.JPG
(中小企業庁ホームページ「平成21年度税制改正の概要 <中小企業関係税制>」より)

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