前回の法人税率引下げに引き続き、今回も中小企業に大きな影響があると思われる税制改正の内容を紹介します。
(2)中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなります。
欠損金の繰戻し還付制度とは、ある事業年度において欠損金額(税務上の赤字)がある場合に、その前年度の法人税額のうち欠損金額に対応する分を還付請求できる制度です。改正前の税制では、この制度は平成22年3月31日までに終了する事業年度分については原則として適用されず、例外的に設立後5年以内の中小企業者にだけ適用されていましたが、今回の改正で中小法人等(各事業年度終了の時において資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人と、公益法人、協同組合など)はこの制度を適用できるようになりました。
繰戻還付を受けることのできる金額は、以下の算式で求められます。
還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 × 欠損事業年度の欠損金額 / 還付所得事業年度の所得金額
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(中小企業庁ホームページ「平成21年度税制改正の概要 <中小企業関係税制>」より)
3)中小企業等基盤強化税制の適用期限が2年延長されます。
中小企業等基盤強化税制とは、中小企業等が設備投資等を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)を行うことができる制度で、卸売業、小売業、飲食店業、サービス業などに適用されます。対象となる設備は、280万円以上(リースの場合総額370万円以上)の機械・装置や、120万円以上(リースの場合総額160万円以上)の器具・備品です。今回の延長により、この制度は、平成23年3月31日までに取得し、事業の用に供した設備に適用できることになります。
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