平成21年度税制改正② ~住宅借入金特別控除の拡大~
今回は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の改正のうち、主なもの2つを紹介します。詳細及びこの他の改正については当事務所にお問い合せ下さい。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の適用期限が、5年延長されます。
住宅借入金控除の制度は、平成20年で期限が終了する予定でした。しかし、今回の改正で、期限が5年延長され、平成25年までになりました。この間に居住の用に供した場合の控除の内容は以下のとおりです。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年 10年間 5,000万円 1.0%
平成22年 10年間 5,000万円 1.0%
平成23年 10年間 4,000万円 1.0%
平成24年 10年間 3,000万円 1.0%
平成25年 10年間 2,000万円 1.0%
(2)認定長期優良住宅の取得に係る借入金を有する場合の所得税額の特別控除制度が創設されます。
長期優良住宅(200年住宅)の取得については、住宅借入金控除の額を一層大きくする特例が創設されます。適用期限は平成21年から平成25年で、その内容は以下のとおりです。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年 10年間 5,000万円 1.2%
平成22年 10年間 5,000万円 1.2%
平成23年 10年間 5,000万円 1.2%
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%