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2009年04月
 
2009年04月14日
平成21年度税制改正② ~住宅借入金特別控除の拡大~

今回は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の改正のうち、主なもの2つを紹介します。詳細及びこの他の改正については当事務所にお問い合せ下さい。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の適用期限が、5年延長されます。
住宅借入金控除の制度は、平成20年で期限が終了する予定でした。しかし、今回の改正で、期限が5年延長され、平成25年までになりました。この間に居住の用に供した場合の控除の内容は以下のとおりです。
居住年   控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年  10年間  5,000万円               1.0%
平成22年  10年間  5,000万円               1.0%
平成23年  10年間  4,000万円               1.0%
平成24年  10年間  3,000万円               1.0%
平成25年  10年間  2,000万円               1.0%

(2)認定長期優良住宅の取得に係る借入金を有する場合の所得税額の特別控除制度が創設されます。
長期優良住宅(200年住宅)の取得については、住宅借入金控除の額を一層大きくする特例が創設されます。適用期限は平成21年から平成25年で、その内容は以下のとおりです。
居住年   控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年  10年間  5,000万円               1.2%
平成22年  10年間  5,000万円               1.2%
平成23年  10年間  5,000万円               1.2%
平成24年  10年間  4,000万円               1.0%
平成25年  10年間  3,000万円               1.0%

 
2009年04月01日
印紙税額表

■印紙税額表 PDFダウンロード(773KB)

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2009年04月01日
平成21年4月以降分

平成21年4月以降分
■給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
PDFダウンロード(773KB)

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2009年04月01日
消費税とは?
 消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です(注 1 )。ほぼすべての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域か ら引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに 5 %(うち 1 %は地方消費税)の税率で課税されます。
(注1)
特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なる。
納付税額の計算方法
<税率>
図
消費税の税率は、4%の単一税率です。
このほか地方消費税が消費税率換算で1%(消費税額の25%)課税されますから、合わせた税率は5%となります。
<納付税額の計算方法>

納付税額 は、次の算式により計算します。

図

※注4 消費税(4%)と地方消費税(1%)に相当する金額を除いた金額(税抜き)。
図

※注5 税込みの売上高に 4/105 を掛けて算出。すなわち、消費税(4%)と地方消費税(1%)に相当する金額を除いた金額(税抜き)。
◎ ポイント ◎
納付税額は、まず国税の消費税4%分を計算し、その消費税額に25%を掛けて地方消費税を計算します。
 
用語の説明
 
1 課税期間 とは
  納付すべき消費税の計算の基礎となる期間。原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度をいいます。
   
2 基準期間 とは
  ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間。
個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
   
   
3 課税事業者 とは
  事業者のうち
(1) 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者
(2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている事業者
   
4 課税売上高 とは
  消費税が課税される取引の売上金額(注6)と輸出取引等の免税売上金額の合計額。(注7)
売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額(注6)がある場合には、これらの合計額を控除した残額をいいます。
   
5 課税仕入れ とは
  事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けることをいいます。(注8)

課税仕入れに該当するもの 課税仕入れに該当しないもの
●商品の仕入れや、機械等の事業用資産の購入・賃借、事務用品の購入、賃加工や運送等のサービス提供を受けること
●免税事業者や消費者からの商品や中古品等の仕入れ
●土地の購入や賃借、株式や債権の購入、利子や保険料の支払などの非課税取引
●給与、税金の支払

※注6 消費税額及び地方消費税額を除く。

※注7 棚卸資産の販売代金や請負工事代金、サービス料のほか、機械の賃貸収入、棚卸資産以
外の資産の譲渡代金(機械、建物等の事業用資産の売却代金)等も含む。

※注8 取引の相手方が課税事業者であるか否かは問わない。(免税事業者及び消費者も含まれ
る。)
 
 
 
 
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