去る3月27日に平成21年度の税制改正法が成立しました。
今後数回にわたり、平成21年度税制改正のうち主なトピックスを取り上げます。
今回は「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設についてご紹介します。
制度の内容は過去にこのページでもご紹介したとおり、「経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(中略)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する」というものです。納税猶予はその経営承継相続人の死亡等の日までとされており、当該株式を譲渡した場合や、5年以内に経営承継相続人が代表者でなくなるなどの場合には条件に従って猶予された税金を納付することになります。
この制度の適用には様々な条件や制限がありますが、この制度を活用することにより、事業相続時の相続人の負担が大幅に軽減されることから、事業承継制度にとって画期的な改正といえます。この改正は平成20年10月1日以後の相続にまで遡って適用されます。
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