事業承継税制
中小企業の事業承継を円滑に行うため、平成21年度税制改正において、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。この制度は、「経営承継円滑法(仮称)」施行日(平成20年10月1日予定)以後の相続で遡って適用されます。具体的には、事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により取得した議決権株式等の課税価格の80%に対応する部分の相続税の納税を猶予するというものです。この制度は納税の免除ではなく猶予であることに注意が必要です。またこの制度を適用するには一定の条件をクリアしていることが必要です。