平成20年度税制改正
1.減価償却制度の見直し
法定耐用年数区分について、改正前は390区分(機械・装置)あったのが、55区分(日本標準産業分類の中分類)に大括り化されました。
2.試験研究費の改正
試験研究費について、以前からある試験研究費の総額に係る税額控除、増加額に係る税額控除(法人税額の20%が限度)に追加して、今回の改正で、試験研究費の増加額に係る税額控除に追加して、試験研究費が平均売上高の10%相当額を超える場合に税額控除が認められるようになりました。尚、試験研究費の増加額に係る税額控除と平均売上高の割合が10%相当額を超える場合の税額控除は選択適用になります。適用期間は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始される事業年度についてです。
3.教育訓練費の増加額に係る税額控除
教育訓練費の増加額に係る税額控除について、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に一定割合の税額控除(8%~12%)を認める制度に見直されました。尚、大企業における教育訓練費の増加額に係る税額控除は20年3月31日をもって廃止になりました。