1.住宅の省エネ改修促進税制の創設
居住者が、その者の居住の用に供する家屋について「一定の省エネ改修工事」を含む増改築等(「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、「一定の要件」の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の「一定割合」を所得税の額から控除できる制度が創設されます。
適用要件
一定の省エネ改修工事
居室の全ての窓の改修工事、工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部分の性能が平成11年基準以上であり、改修後の省エネ性能が相当あがると認められる工事であると認めら、工事費用が30万円以上であること。
一定要件
対象となるのは償還期間5年以上の住宅借入金等です。
本制度を適用するためには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書が必要になります。
一定割合
「特定の省エネ改修工事」に係る工事用に相当する
住宅借入金等の年末残高(限度額200万円)2%
上記以外の住宅借入金等の年末残高 1%
2.金融証券税制の見直し
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る税率については、金融所得課税の一体化に向け、平成20年末をもって軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)となる一方、平成21年1月1日~平成22年12月31日までの2年間、特例措置として以下の軽減税率が適用されます。
○特例措置
譲渡株式等の譲渡所得のうち年間500万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)
上場株式等の配当所得のうち年間100万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)
3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設
平成21年1月1日以後、その年又はその年の前年以前3年以内生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額から控除することが出来るようになります。
ただし、損益通算が出来る上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択した場合に限られます。
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