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2008年06月
 
2008年06月06日
事業承継税制

中小企業の事業承継を円滑に行うため、平成21年度税制改正において、「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。この制度は、「経営承継円滑法(仮称)」施行日(平成20年10月1日予定)以後の相続で遡って適用されます。具体的には、事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により取得した議決権株式等の課税価格の80%に対応する部分の相続税の納税を猶予するというものです。この制度は納税の免除ではなく猶予であることに注意が必要です。またこの制度を適用するには一定の条件をクリアしていることが必要です。

 
2008年06月06日
平成20年度税制改正

1.減価償却制度の見直し
法定耐用年数区分について、改正前は390区分(機械・装置)あったのが、55区分(日本標準産業分類の中分類)に大括り化されました。

2.試験研究費の改正
試験研究費について、以前からある試験研究費の総額に係る税額控除、増加額に係る税額控除(法人税額の20%が限度)に追加して、今回の改正で、試験研究費の増加額に係る税額控除に追加して、試験研究費が平均売上高の10%相当額を超える場合に税額控除が認められるようになりました。尚、試験研究費の増加額に係る税額控除と平均売上高の割合が10%相当額を超える場合の税額控除は選択適用になります。適用期間は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始される事業年度についてです。

3.教育訓練費の増加額に係る税額控除
教育訓練費の増加額に係る税額控除について、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に一定割合の税額控除(8%~12%)を認める制度に見直されました。尚、大企業における教育訓練費の増加額に係る税額控除は20年3月31日をもって廃止になりました。

 
2008年06月06日
平成20年度税制改正

1.住宅の省エネ改修促進税制の創設
 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について「一定の省エネ改修工事」を含む増改築等(「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、「一定の要件」の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の「一定割合」を所得税の額から控除できる制度が創設されます。
適用要件
一定の省エネ改修工事
 居室の全ての窓の改修工事、工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部分の性能が平成11年基準以上であり、改修後の省エネ性能が相当あがると認められる工事であると認めら、工事費用が30万円以上であること。
一定要件
対象となるのは償還期間5年以上の住宅借入金等です。
本制度を適用するためには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書が必要になります。
一定割合
「特定の省エネ改修工事」に係る工事用に相当する
住宅借入金等の年末残高(限度額200万円)2%
上記以外の住宅借入金等の年末残高 1%

2.金融証券税制の見直し
  上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る税率については、金融所得課税の一体化に向け、平成20年末をもって軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)となる一方、平成21年1月1日~平成22年12月31日までの2年間、特例措置として以下の軽減税率が適用されます。
○特例措置
譲渡株式等の譲渡所得のうち年間500万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)
上場株式等の配当所得のうち年間100万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)

3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設
平成21年1月1日以後、その年又はその年の前年以前3年以内生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額から控除することが出来るようになります。
ただし、損益通算が出来る上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択した場合に限られます。

 
 
 
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