法人税関係
<減価償却制度の抜本的見直し>
減価償却制度について今年度の税制改正で40年ぶりに抜本的な見直しが行われました。具体的な内容としては、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価格の95%)及び残存価格が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
新規取得資産について定率法を採用する場合、償却率は定額法の償却率の2.5倍とし、特定事業年度以降は残存年数による均等償却に切り替えて1円まで償却します。
<定率法における償却限度額の計算式>
[(調整前償却額)<(償却保証額)の場合]
定率法の償却限度=改定取得価格×耐用年数省令別表第十の「改定償却率」
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で1円まで均等に償却をしていきます。
平成19年3月31日以前に取得した資産のうち、前事業年度までに償却限度額に達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において均等に償却を行います。
<特殊支配同族会社からの役員給与損金不算入制度の適用除外基準の引き上げ>
特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度における適用除外基準である基準所得金額が800万円から1600万円に引上げられました。平成19年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されます。
<留保金課税制度の見直し>
平成18年度税制改正で留保金課税について改正が行われましたが、19年度の改正において資本金1億円以下の中小法人が留保金課税の適用除外となりました。平成19年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されます。
<役員給与の損金算入の見直し>
事前確定届出給与に関して、届出期限を役員給与に関する決議をする株主総会の日から一月を経過する日(その日が職務を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日以後である場合には4ヶ月を経過する日)と改定されました。
|