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2007年09月
 
2007年09月14日
平成19年度税制改正について

法人税関係

<減価償却制度の抜本的見直し>
減価償却制度について今年度の税制改正で40年ぶりに抜本的な見直しが行われました。具体的な内容としては、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価格の95%)及び残存価格が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
新規取得資産について定率法を採用する場合、償却率は定額法の償却率の2.5倍とし、特定事業年度以降は残存年数による均等償却に切り替えて1円まで償却します。

<定率法における償却限度額の計算式>
[(調整前償却額)<(償却保証額)の場合]
定率法の償却限度=改定取得価格×耐用年数省令別表第十の「改定償却率」

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で1円まで均等に償却をしていきます。
平成19年3月31日以前に取得した資産のうち、前事業年度までに償却限度額に達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において均等に償却を行います。

<特殊支配同族会社からの役員給与損金不算入制度の適用除外基準の引き上げ>
特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度における適用除外基準である基準所得金額が800万円から1600万円に引上げられました。平成19年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されます。

<留保金課税制度の見直し>
平成18年度税制改正で留保金課税について改正が行われましたが、19年度の改正において資本金1億円以下の中小法人が留保金課税の適用除外となりました。平成19年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されます。

<役員給与の損金算入の見直し>
事前確定届出給与に関して、届出期限を役員給与に関する決議をする株主総会の日から一月を経過する日(その日が職務を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日以後である場合には4ヶ月を経過する日)と改定されました。

 
2007年09月14日
平成19年度税制改正について

所得税関係

税源移譲に伴う所得税、住民税の税率が変更になりました。

< 改正前 >
課税所得  200万円以下   所得税率 10%   住民税率  5%
課税所得  330万円以下   所得税率 10%   住民税率 10%
課税所得  700万円以下   所得税率 20%   住民税率 10%
課税所得  900万円以下   所得税率 20%   住民税率 13%
課税所得 1800万円以下   所得税率 30%   住民税率 13%
課税所得 1800万円以上   所得税率 37%   住民税率 13%
< 改正後 >
課税所得  195万円以下   所得税率  5%   住民税率 10%
課税所得  330万円以下   所得税率 10%   住民税率 10%
課税所得  695万円以下   所得税率 20%   住民税率 10%
課税所得  900万円以下   所得税率 23%   住民税率 10%
課税所得 1800万円以下   所得税率 33%   住民税率 10%
課税所得 1800万円以上   所得税率 40%   住民税率 10%


<住宅ローン減税の特例の創設>
税源移譲により影響を受ける中低所得者層への配慮として、控除期間を15年間とする住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)が創設されます。これは税源移譲により平成19年度より所得税を引下げ、住民税を引上げる新しい税率が適用されます。これにより、中低所得者層の住宅ローン控除について、その全額を控除できなくなり所得税の税額控除を受ける金額が減少する場合があるため、その救済措置として住宅ローンの控除期間を10年から15年に延長する事が出来ます。(平成19年、20年適用者)
 尚、平成11年から18年に入居した人について、税源移譲の影響で所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生する場合は、住民税額から控除することが出来ます。ただ、住民税を計算する上で自動的に控除されるのではなく、対象者本人の申請によって適用されるので注意が必要です。

<バリアフリー改修促進税制の創設>
一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事等を雄此方場合、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供したときは、一定の要件の下で、バリアフリー改修工事等のために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合が所得税額から控除することが出来ます。

<電子申告関係>
電子証明書を取得した個人が平成19年分平成20年分の所得税の確定申告の提出をその者の電子証明書を添付して電子申告を行った場合に置いて、一定の要件の下で、その者の所得税額から5,000円控除することが出来ます。


 

 
 
 
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