【法人税における主な改正点】
1、特殊支配同族会社の役員報酬の一部損金不算入制度の創設
(平成18年4月1日開始事業年度以降適用)
特殊支配同族会社が、その法人の業務を主宰している役員に対して支給する給与の
額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入
できないことになりました。
(1)適用対象法人
適用対象になる同族会社とは下記の2要件が該当する場合の法人となります。
※業務主宰役員及び同族関係者で株式の90%以上を保有している場合かつ。
※業務主宰役員及び同族関係者で常勤役員の過半数を占めている場合。
※「業務主宰役員」とは、同族会社の業務を主宰している役員(個人に限ります。)をいいます
「業務主宰役員関連者」とは、業務主宰役員と特殊の関係のある者でその同族会社の役員
である者及びその業務主宰役員等により支配されている他の同族会社をいいます
特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、事業年度終了の時の現況により行います。
ただし、以下の場合にはこの措置の適用から除外されます。
※基準所得金額とは、
過去3年間の所得金額+業務主宰役員報酬額+繰越欠損金額×12/36ヶ月。
※基準所得金額が年800万円以下である場合
※基準所得金額が年800万円以上3,000万円以下であり、かつ基準所得額にしめる
業務主宰役員の給与額の割合が50%以下である場合。
(2)損金不算入額の計算
特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、次の表の左側の
業務主宰役員給与額に応じ右側に定める金額が損金不算入額となります
業務主宰役員給与額 650,000円以下
損金不算入額 業務主宰役員給与額全額
業務主宰役員給与額 650,001円~180,000円
損金不算入額 業務主宰役員給与額×40%(650,000円未満の場合は650,000円)
業務主宰役員給与額 1,800,001円~3,600,000円
損金不算入額 業務主宰役員給与額×30%+180,000円
業務主宰役員給与額 3,600,000円~6,600,000円
損金不算入額 業務主宰役員給与額×20%+540,000円
業務主宰役員給与額 6,600,001~10,000,000円
損金不算入額 業務主宰役員給与額×10%+1,200,000円
業務主宰役員給与額 10,000,000円超
損金不算入額 業務主宰役員給与額×5%+1,700,000円
★☆適用事例☆★
事業年度 平成18年4月1日~平成19年3月1日
法人概要 業務主宰役員が100%株主
平成16年3月 所得金額 200万
繰越欠損金適用 0円
業務主宰役員報酬 900万
調整所得金額 1,100万
平成17年3月 所得金額 △600万
繰越欠損金適用 0円
業務主宰役員報酬 400万
調整所得金額 △200万
平成18年3月 所得金額 0万
繰越欠損金適用 600万
業務主宰役員報酬 1,000万
調整所得金額 1,600万
※平成15年3月期以前は繰越欠損金は無いものとする。
※平成19年3月期の業務主宰役員報酬は900万円とする
基準所得金額=所得金額+繰越欠損金+業務主宰役員×12/36
基準所得金額=833.33万円 -①
基準所得金額に占める業務主宰役員報酬の割合
900+400+1,000=2,300×12/36 =766万 -②
②/①=91%
業務主宰役員報酬損金算入額
900万×10%+120万=210万
法人税相当額 210万×33%=69.3万
2、事前確定届出給与の創設(平成18年4月1日開始事業年度以降適用)
法人がその役員に対して支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として定期的に同一の
額を支給する給与(定期定額要件)に加えて、利益を基礎として算定される給与以外の給与
のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与の額
(事前確定届出給与)は、原則として、損金の額に算入することができます。
<現行>
1ヶ月以内の期間を単位として、定期的に同一の額を支給する役員賞与だけを損金算入
<改正案>
あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給する役員給与を損金算入
(注)業績非連動型の役員給与に限る。
事前確定届出給与について
事前確定届出給与とは役員に支払う役員報酬について支給時期、支給金額を定めた
ものを①その役員が職務の執行を開始する日までに②会計期間が開始する日から3ヶ月を
経過する日とのいずれか早い日までに所轄の税務署長に届出られたものに限られます。
従って、届出た金額より多い場合や少ない場合にはその支払われた金額は損金の額に算入
されません。
尚、非常勤の監査役などに払う年数回の報酬については毎月定期の支払ではないので
事前確定届出給与に該当するので税務署長への届出が必要になります。
3、少額減価償却資産の損金算入制度の見直し
平成15年度改正で創設された少額減価償却資産(30万円未満の固定資産)を取得した
場合全額損金算入制度について、その適用期間が2年感延長され、その損金算入要件に
年間300万円以下という限度が設けられました。この制度は平成18年4月1日~平成20年
3月31日の間に取得したものに適用されます。
4、交際費課税の範囲の明確化
交際費の範囲は通達等で定められていますが、実務上、会議費等の隣接費用との区別が
不明確で争いのあるところでした。今回の改正で1人あたり5,000円以下の飲食費(役員間
を除く)に関しては一定の条件の下、交際費の額に含めなくても良いことになりました。
上記の適用を受けるためには以下の書類を保存することが必要になります。
・飲食等のあった年月日
・飲食等に参加した相手先の氏名、名称及びその関係
・飲食等に参加した人数
・飲食等の金額、店名及び所在地
・その他参考になるべく事項
飲食費1人あたり5,000円以下の判定ですが、1次会、2次会・・・と続いた場合には、それぞれで
5,000円以下であれば交際費に含めなくてもいいです。
尚、この制度は平成18年4月1日~平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において
適用されます。
5、中小企業促進税制の見直し、延長
青色申告書を提出する中小企業者が一定の期間内に、一定の対象資産を取得した場合、
取得価格の7%の税額控除か取得価格の30%の特別償却が認められます。
この一定の資産のうち、器具及び備品の範囲が電子計算機・デジタル複合機の2品目
(取得価格120万円以上)に限定され、一定のソフトウェア(取得価格70万円以上)が
追加されました。機械等その他の資産については改正はありません。
6、同族会社の留保金課税の見直し
対象となる法人を同族関係者1グループで株式等50%以上保有する会社のみに限定し、
留保金に対する控除額が大幅に引き上げられました。
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