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法人税
 
2009年07月24日
平成21年度税制改正⑦ ~経済危機対策~

 平成21年度税制改正についてシリーズで紹介してきましたが、今回は経済危機対策として後から追加された改正についてご紹介します。本年4月10日に発表された「経済危機対策」に3つの税制改正が盛り込まれ、改正法案が6月19日に可決されました。


(1)住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
 平成21年1月1日から22 年12月31日までの間に、20才以上の人が直系尊属(父母や祖父母)から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、贈与された金銭のうち500万円までの金額については、贈与税が課されません。この500万円の枠は、従来の控除枠に合わせて使うことができます。


(2)中小企業の交際費課税の軽減
 資本金が1億円以下の企業に適用されている交際費等の定額控除限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。これにより、年間の交際費が400万円を超える企業にとっては損金に算入できる額が増え、結果として税金が少なくなる可能性があります。損金に算入されるのは、定額控除限度額までの交際費の額の9割です。
この改正は、既に申告済みのものも含め、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分から適用されます。


(3)研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年4月1日から23年3月31日に開始する事業年度において税額控除ができる限度額が法人税額の20%から30%へと引き上げられるとともに、その間の税額控除限度超過額について、その後平成25年3月31日までに開始する年度において税額控除の対象とすることができるようになります。

 
2009年05月07日
平成21年度税制改正④ ~欠損金の繰戻し制度の復活 他~

前回の法人税率引下げに引き続き、今回も中小企業に大きな影響があると思われる税制改正の内容を紹介します。

(2)中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなります。
欠損金の繰戻し還付制度とは、ある事業年度において欠損金額(税務上の赤字)がある場合に、その前年度の法人税額のうち欠損金額に対応する分を還付請求できる制度です。改正前の税制では、この制度は平成22年3月31日までに終了する事業年度分については原則として適用されず、例外的に設立後5年以内の中小企業者にだけ適用されていましたが、今回の改正で中小法人等(各事業年度終了の時において資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人と、公益法人、協同組合など)はこの制度を適用できるようになりました。
繰戻還付を受けることのできる金額は、以下の算式で求められます。

還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 × 欠損事業年度の欠損金額 / 還付所得事業年度の所得金額

<欠損金の繰戻し.JPG
(中小企業庁ホームページ「平成21年度税制改正の概要 <中小企業関係税制>」より)


3)中小企業等基盤強化税制の適用期限が2年延長されます。
中小企業等基盤強化税制とは、中小企業等が設備投資等を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)を行うことができる制度で、卸売業、小売業、飲食店業、サービス業などに適用されます。対象となる設備は、280万円以上(リースの場合総額370万円以上)の機械・装置や、120万円以上(リースの場合総額160万円以上)の器具・備品です。今回の延長により、この制度は、平成23年3月31日までに取得し、事業の用に供した設備に適用できることになります。

 
2009年05月01日
平成21年度税制改正③ ~中小法人等の法人税軽減税率引下げ~

今回からは中小企業関係税制に関する改正の内容です。平成21年度税制改正には、中小法人にとって影響の大きい改正が含まれています。

(1)中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率が現行の22%から18%に引下げられます。
この改正の適用を受ける「中小法人等」とは、各事業年度終了の時において資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人と、公益法人、協同組合などです。
法人税の軽減税率引下げ.JPG
(中小企業庁ホームページ「平成21年度税制改正の概要 <中小企業関係税制>」より)

 
2008年06月06日
平成20年度税制改正

1.減価償却制度の見直し
法定耐用年数区分について、改正前は390区分(機械・装置)あったのが、55区分(日本標準産業分類の中分類)に大括り化されました。

2.試験研究費の改正
試験研究費について、以前からある試験研究費の総額に係る税額控除、増加額に係る税額控除(法人税額の20%が限度)に追加して、今回の改正で、試験研究費の増加額に係る税額控除に追加して、試験研究費が平均売上高の10%相当額を超える場合に税額控除が認められるようになりました。尚、試験研究費の増加額に係る税額控除と平均売上高の割合が10%相当額を超える場合の税額控除は選択適用になります。適用期間は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始される事業年度についてです。

3.教育訓練費の増加額に係る税額控除
教育訓練費の増加額に係る税額控除について、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に一定割合の税額控除(8%~12%)を認める制度に見直されました。尚、大企業における教育訓練費の増加額に係る税額控除は20年3月31日をもって廃止になりました。

 
2008年06月06日
平成20年度税制改正

1.減価償却制度の見直し
法定耐用年数区分について、改正前は390区分(機械・装置)あったのが、55区分(日本標準産業分類の中分類)に大括り化されました。

2.試験研究費の改正
試験研究費について、以前からある試験研究費の総額に係る税額控除、増加額に係る税額控除(法人税額の20%が限度)に追加して、今回の改正で、試験研究費の増加額に係る税額控除に追加して、試験研究費が平均売上高の10%相当額を超える場合に税額控除が認められるようになりました。尚、試験研究費の増加額に係る税額控除と平均売上高の割合が10%相当額を超える場合の税額控除は選択適用になります。適用期間は平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始される事業年度についてです。

3.教育訓練費の増加額に係る税額控除
教育訓練費の増加額に係る税額控除について、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に一定割合の税額控除(8%~12%)を認める制度に見直されました。尚、大企業における教育訓練費の増加額に係る税額控除は20年3月31日をもって廃止になりました。

 
2007年09月14日
平成19年度税制改正について

法人税関係

<減価償却制度の抜本的見直し>
減価償却制度について今年度の税制改正で40年ぶりに抜本的な見直しが行われました。具体的な内容としては、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価格の95%)及び残存価格が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
新規取得資産について定率法を採用する場合、償却率は定額法の償却率の2.5倍とし、特定事業年度以降は残存年数による均等償却に切り替えて1円まで償却します。

<定率法における償却限度額の計算式>
[(調整前償却額)<(償却保証額)の場合]
定率法の償却限度=改定取得価格×耐用年数省令別表第十の「改定償却率」

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で1円まで均等に償却をしていきます。
平成19年3月31日以前に取得した資産のうち、前事業年度までに償却限度額に達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において均等に償却を行います。

<特殊支配同族会社からの役員給与損金不算入制度の適用除外基準の引き上げ>
特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制度における適用除外基準である基準所得金額が800万円から1600万円に引上げられました。平成19年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されます。

<留保金課税制度の見直し>
平成18年度税制改正で留保金課税について改正が行われましたが、19年度の改正において資本金1億円以下の中小法人が留保金課税の適用除外となりました。平成19年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されます。

<役員給与の損金算入の見直し>
事前確定届出給与に関して、届出期限を役員給与に関する決議をする株主総会の日から一月を経過する日(その日が職務を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日以後である場合には4ヶ月を経過する日)と改定されました。

 
2007年01月29日
法人税

【法人税における主な改正点】

1、特殊支配同族会社の役員報酬の一部損金不算入制度の創設
            平成18年4月1日開始事業年度以降適用  
  特殊支配同族会社が、その法人の業務を主宰している役員に対して支給する給与の
  額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入
  できないことになりました。

  (1)適用対象法人
  適用対象になる同族会社とは下記の2要件が該当する場合の法人となります。
  ※業務主宰役員及び同族関係者で株式の90%以上を保有している場合かつ。
  ※業務主宰役員及び同族関係者で常勤役員の過半数を占めている場合。

    ※「業務主宰役員」とは、同族会社の業務を主宰している役員(個人に限ります。)をいいます 
    「業務主宰役員関連者」とは、業務主宰役員と特殊の関係のある者でその同族会社の役員
    である者及びその業務主宰役員等により支配されている他の同族会社をいいます

  特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、事業年度終了の時の現況により行います。
  ただし、以下の場合にはこの措置の適用から除外されます。
  ※基準所得金額とは、
    過去3年間の所得金額+業務主宰役員報酬額+繰越欠損金額×12/36ヶ月。

  ※基準所得金額が年800万円以下である場合
  ※基準所得金額が年800万円以上3,000万円以下であり、かつ基準所得額にしめる
    業務主宰役員の給与額の割合が50%以下である場合。

  (2)損金不算入額の計算
  特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、次の表の左側の
  業務主宰役員給与額に応じ右側に定める金額が損金不算入額となります

   業務主宰役員給与額  650,000円以下        
     損金不算入額    業務主宰役員給与額全額
   
   業務主宰役員給与額  650,001円~180,000円 
     損金不算入額    業務主宰役員給与額×40%(650,000円未満の場合は650,000円)
   
   業務主宰役員給与額  1,800,001円~3,600,000円 
     損金不算入額    業務主宰役員給与額×30%+180,000円

   業務主宰役員給与額  3,600,000円~6,600,000円 
     損金不算入額    業務主宰役員給与額×20%+540,000円
 
   業務主宰役員給与額  6,600,001~10,000,000円
     損金不算入額    業務主宰役員給与額×10%+1,200,000円

   業務主宰役員給与額  10,000,000円超
     損金不算入額    業務主宰役員給与額×5%+1,700,000円

  ★☆適用事例☆★
  事業年度  平成18年4月1日~平成19年3月1日
  法人概要  業務主宰役員が100%株主
  平成16年3月 所得金額         200万
            繰越欠損金適用      0円
            業務主宰役員報酬   900万
            調整所得金額     1,100万
  平成17年3月 所得金額        △600万
            繰越欠損金適用      0円
            業務主宰役員報酬   400万
            調整所得金額     △200万
  平成18年3月 所得金額           0万
            繰越欠損金適用     600万
            業務主宰役員報酬  1,000万
            調整所得金額     1,600万

  ※平成15年3月期以前は繰越欠損金は無いものとする。
  ※平成19年3月期の業務主宰役員報酬は900万円とする

  基準所得金額=所得金額+繰越欠損金+業務主宰役員×12/36
  基準所得金額=833.33万円 -①
  基準所得金額に占める業務主宰役員報酬の割合
   900+400+1,000=2,300×12/36  =766万 -②
   ②/①=91%
  業務主宰役員報酬損金算入額
   900万×10%+120万=210万

  法人税相当額  210万×33%=69.3万

2、事前確定届出給与の創設(平成18年4月1日開始事業年度以降適用
  法人がその役員に対して支給する給与のうち、1月以下の期間を単位として定期的に同一の
  額を支給する給与(定期定額要件)に加えて、利益を基礎として算定される給与以外の給与
  のうち、確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与の額
  (事前確定届出給与)は、原則として、損金の額に算入することができます。
  
  <現行>
  1ヶ月以内の期間を単位として、定期的に同一の額を支給する役員賞与だけを損金算入
  <改正案>
  あらかじめの定めに基づいて確定時期に確定額を支給する役員給与を損金算入
  (注)業績非連動型の役員給与に限る。

  事前確定届出給与について
   事前確定届出給与とは役員に支払う役員報酬について支給時期、支給金額を定めた
  ものを①その役員が職務の執行を開始する日までに②会計期間が開始する日から3ヶ月を
  経過する日とのいずれか早い日
までに所轄の税務署長に届出られたものに限られます。
  従って、届出た金額より多い場合や少ない場合にはその支払われた金額は損金の額に算入
  されません。
   尚、非常勤の監査役などに払う年数回の報酬については毎月定期の支払ではないので
  事前確定届出給与に該当するので税務署長への届出が必要になります。


3、少額減価償却資産の損金算入制度の見直し
  平成15年度改正で創設された少額減価償却資産(30万円未満の固定資産)を取得した
  場合全額損金算入制度について、その適用期間が2年感延長され、その損金算入要件に
  年間300万円以下という限度が設けられました。この制度は平成18年4月1日~平成20年
  3月31日の間に取得したものに適用
されます。


4、交際費課税の範囲の明確化
  交際費の範囲は通達等で定められていますが、実務上、会議費等の隣接費用との区別が
  不明確で争いのあるところでした。今回の改正で1人あたり5,000円以下の飲食費(役員間
  を除く)に関しては一定の条件の下、交際費の額に含めなくても良いことになりました。
  上記の適用を受けるためには以下の書類を保存することが必要になります。
   ・飲食等のあった年月日
   ・飲食等に参加した相手先の氏名、名称及びその関係
   ・飲食等に参加した人数
   ・飲食等の金額、店名及び所在地
   ・その他参考になるべく事項
  飲食費1人あたり5,000円以下の判定ですが、1次会、2次会・・・と続いた場合には、それぞれで
  5,000円以下であれば交際費に含めなくてもいいです。
  尚、この制度は平成18年4月1日~平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において
  適用
されます。


5、中小企業促進税制の見直し、延長 
  青色申告書を提出する中小企業者が一定の期間内に、一定の対象資産を取得した場合、
  取得価格の7%の税額控除か取得価格の30%の特別償却が認められます。
  この一定の資産のうち、器具及び備品の範囲が電子計算機・デジタル複合機の2品目
  (取得価格120万円以上)に限定され、一定のソフトウェア(取得価格70万円以上)が
  追加されました。機械等その他の資産については改正はありません。


6、同族会社の留保金課税の見直し
  対象となる法人を同族関係者1グループで株式等50%以上保有する会社のみに限定し、
  留保金に対する控除額が大幅に引き上げられました。


 
 
 
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