税務TOPICS
HOME > 税務TOPICS > 所得税
カテゴリ一覧
資産税
所得税
法人税
消費税
源泉税額表
印紙税額
会計ソフトのご案内
 
月別一覧
2010年03月
2010年01月
2009年07月
2009年05月
2009年04月
2009年03月
2008年06月
2007年09月
2007年01月
2006年10月
お問い合わせ 初回相談無料/お電話でのお問い合わせは058-243-3703まで/メールでのお問い合わせはこちらから/お気軽にお問い合わせ下さい
更に便利に使いやすく国税電子申告・納税システム イータックス/美濃島会計は電子申告を推進しています
 
 
所得税
 
2010年01月13日
所得税率(平成21年4月1日現在)

年も改まり、そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。
そこで、確定申告に関係するトピックを今後少しずつ紹介していきたいと思います。
まず今回は平成21年の確定申告に適用される所得税の税率と税額の計算表を掲載します。課税される所得金額(①)に税額をかけ、控除額を差引いたものが税額になります。ちなみに国税庁のホームページでは所得金額を入力すると税額が計算されますのでご参考にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得税率表.JPG

 
2009年05月21日
平成21年度税制改正⑤ ~上場株式等の配当等に対する軽減税率の延長~

平成21年度税制改正の主な内容をご紹介する第5回目です。今回は金融・証券関係です。
金融・証券関係では、軽減税率適用の延長があります。具体的には、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の適用が延長され、平成23年12月31日までに支払われる分については、税率が本来の15%(住民税5%)から7%(住民税3%)に軽減されることになります。

証券税制S.JPG
(日本証券業協会・投資信託協会資料に基づき作成)

 
2009年04月14日
平成21年度税制改正② ~住宅借入金特別控除の拡大~

今回は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の改正のうち、主なもの2つを紹介します。詳細及びこの他の改正については当事務所にお問い合せ下さい。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の適用期限が、5年延長されます。
住宅借入金控除の制度は、平成20年で期限が終了する予定でした。しかし、今回の改正で、期限が5年延長され、平成25年までになりました。この間に居住の用に供した場合の控除の内容は以下のとおりです。
居住年   控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年  10年間  5,000万円               1.0%
平成22年  10年間  5,000万円               1.0%
平成23年  10年間  4,000万円               1.0%
平成24年  10年間  3,000万円               1.0%
平成25年  10年間  2,000万円               1.0%

(2)認定長期優良住宅の取得に係る借入金を有する場合の所得税額の特別控除制度が創設されます。
長期優良住宅(200年住宅)の取得については、住宅借入金控除の額を一層大きくする特例が創設されます。適用期限は平成21年から平成25年で、その内容は以下のとおりです。
居住年   控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年  10年間  5,000万円               1.2%
平成22年  10年間  5,000万円               1.2%
平成23年  10年間  5,000万円               1.2%
平成24年  10年間  4,000万円               1.0%
平成25年  10年間  3,000万円               1.0%

 
2008年06月06日
平成20年度税制改正

1.住宅の省エネ改修促進税制の創設
 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について「一定の省エネ改修工事」を含む増改築等(「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、「一定の要件」の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の「一定割合」を所得税の額から控除できる制度が創設されます。
適用要件
一定の省エネ改修工事
 居室の全ての窓の改修工事、工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部分の性能が平成11年基準以上であり、改修後の省エネ性能が相当あがると認められる工事であると認めら、工事費用が30万円以上であること。
一定要件
対象となるのは償還期間5年以上の住宅借入金等です。
本制度を適用するためには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書が必要になります。
一定割合
「特定の省エネ改修工事」に係る工事用に相当する
住宅借入金等の年末残高(限度額200万円)2%
上記以外の住宅借入金等の年末残高 1%

2.金融証券税制の見直し
  上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る税率については、金融所得課税の一体化に向け、平成20年末をもって軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)となる一方、平成21年1月1日~平成22年12月31日までの2年間、特例措置として以下の軽減税率が適用されます。
○特例措置
譲渡株式等の譲渡所得のうち年間500万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)
上場株式等の配当所得のうち年間100万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)

3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設
平成21年1月1日以後、その年又はその年の前年以前3年以内生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額から控除することが出来るようになります。
ただし、損益通算が出来る上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択した場合に限られます。

 
2008年06月06日
平成20年度税制改正

1.住宅の省エネ改修促進税制の創設
 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について「一定の省エネ改修工事」を含む増改築等(「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、「一定の要件」の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の「一定割合」を所得税の額から控除できる制度が創設されます。
適用要件
一定の省エネ改修工事
 居室の全ての窓の改修工事、工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事で、改修部分の性能が平成11年基準以上であり、改修後の省エネ性能が相当あがると認められる工事であると認めら、工事費用が30万円以上であること。
一定要件
対象となるのは償還期間5年以上の住宅借入金等です。
本制度を適用するためには、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エネ改修工事等の証明書が必要になります。
一定割合
「特定の省エネ改修工事」に係る工事用に相当する
住宅借入金等の年末残高(限度額200万円)2%
上記以外の住宅借入金等の年末残高 1%

2.金融証券税制の見直し
  上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る税率については、金融所得課税の一体化に向け、平成20年末をもって軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)となる一方、平成21年1月1日~平成22年12月31日までの2年間、特例措置として以下の軽減税率が適用されます。
○特例措置
譲渡株式等の譲渡所得のうち年間500万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)
上場株式等の配当所得のうち年間100万円以下の部分・・・10%
(所得税7%、住民税3%)

3.上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設
平成21年1月1日以後、その年又はその年の前年以前3年以内生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額から控除することが出来るようになります。
ただし、損益通算が出来る上場株式等の配当所得は、申告分離課税を選択した場合に限られます。

 
2007年09月14日
平成19年度税制改正について

所得税関係

税源移譲に伴う所得税、住民税の税率が変更になりました。

< 改正前 >
課税所得  200万円以下   所得税率 10%   住民税率  5%
課税所得  330万円以下   所得税率 10%   住民税率 10%
課税所得  700万円以下   所得税率 20%   住民税率 10%
課税所得  900万円以下   所得税率 20%   住民税率 13%
課税所得 1800万円以下   所得税率 30%   住民税率 13%
課税所得 1800万円以上   所得税率 37%   住民税率 13%
< 改正後 >
課税所得  195万円以下   所得税率  5%   住民税率 10%
課税所得  330万円以下   所得税率 10%   住民税率 10%
課税所得  695万円以下   所得税率 20%   住民税率 10%
課税所得  900万円以下   所得税率 23%   住民税率 10%
課税所得 1800万円以下   所得税率 33%   住民税率 10%
課税所得 1800万円以上   所得税率 40%   住民税率 10%


<住宅ローン減税の特例の創設>
税源移譲により影響を受ける中低所得者層への配慮として、控除期間を15年間とする住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)が創設されます。これは税源移譲により平成19年度より所得税を引下げ、住民税を引上げる新しい税率が適用されます。これにより、中低所得者層の住宅ローン控除について、その全額を控除できなくなり所得税の税額控除を受ける金額が減少する場合があるため、その救済措置として住宅ローンの控除期間を10年から15年に延長する事が出来ます。(平成19年、20年適用者)
 尚、平成11年から18年に入居した人について、税源移譲の影響で所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生する場合は、住民税額から控除することが出来ます。ただ、住民税を計算する上で自動的に控除されるのではなく、対象者本人の申請によって適用されるので注意が必要です。

<バリアフリー改修促進税制の創設>
一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事等を雄此方場合、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供したときは、一定の要件の下で、バリアフリー改修工事等のために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合が所得税額から控除することが出来ます。

<電子申告関係>
電子証明書を取得した個人が平成19年分平成20年分の所得税の確定申告の提出をその者の電子証明書を添付して電子申告を行った場合に置いて、一定の要件の下で、その者の所得税額から5,000円控除することが出来ます。


 

 
2006年10月13日
所得税

【所得税における主な改正点】
1、定率減税の段階的廃止
平成11年度より景気回復策として導入されていた定率減税(所得税20%、住民税15%)ですが、
平成17年度改正で半分、平成18年度改正で全廃されます。

< 現行 > 
所得税  住民税所得税額の20%(最高25万円)
住民税  所得割額の15%
< 平成18年度分 >
所得税  所得税額の10%(最高12万5千円)
住民税  所得割額の7.5%
< 平成19年度以降 >
所得税  廃止
住民税  廃止


2、所得税率、住民税率の変更
平成19年度分の所得税から以下のような税率区分に変更になります。

< 改正前 >
課税所得  200万円以下   所得税率 10%   住民税率  5%
課税所得  330万円以下   所得税率 10%   住民税率 10%
課税所得  700万円以下   所得税率 20%   住民税率 10%
課税所得  900万円以下   所得税率 20%   住民税率 13%
課税所得 1800万円以下   所得税率 30%   住民税率 13%
課税所得 1800万円以上   所得税率 37%   住民税率 13%
< 改正後 >
課税所得  195万円以下   所得税率  5%   住民税率 10%
課税所得  330万円以下   所得税率 10%   住民税率 10%
課税所得  695万円以下   所得税率 20%   住民税率 10%
課税所得  900万円以下   所得税率 23%   住民税率 10%
課税所得 1800万円以下   所得税率 33%   住民税率 10%
課税所得 1800万円以上   所得税率 40%   住民税率 10%


3、地震保険控除の創設
損害保険控除を改組し、地震保険料控除(最高5万円)が創設されます。


4、耐震改修税額控除の創設
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、
家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)の一定の耐震改修を行った場合には
その者の所得税から住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(最高20万円)を控除
することができます。


5、寄付金控除の適用限度額の引下げ
寄付金控除に関して、適用下限額が5千円(改正前1万円)に行き下げられました。


  

 
 
 
↑ ページのTOPへ