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2010年03月24日
会計ソフトのご案内
JDL IBEX会計10 経営が見える会計ソフト
JDL IBEX会計10
Windows® 7
(Ultimate/Professional/Home Premium)
Windows Vista®
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows® XP
(Professional/Home Edition)SP2以降対応
* Windows® 7 64bit版、Windows Vista® 64bit版、Windows® XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
本社・支社、顧問会計事務所と連携した会計処理を実現する「ネット会計」に対応。高度な企業経理ニーズに応える会計ソフト『JDL IBEX会計10』誕生!

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JDL IBEX出納帳10 帳簿をつけてスマート経営、やさしい経理ソフト
JDL IBEX出納帳10
Windows® 7
(Ultimate/Professional/Home Premium)
Windows Vista®
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows® XP
(Professional/Home Edition)SP2以降対応 * Windows® 7 64bit版、Windows Vista® 64bit版、Windows® XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
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JDL IBEX原価管理・工事台帳 建設業・製造業など、幅広い業種で使えるシンプルな原価管理ソフト
JDL IBEX原価管理・工事台帳
Windows® 7
(Ultimate/Professional/Home Premium)
Windows Vista®
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows® XP
(Professional/Home Edition)SP2以降対応
* Windows® 7 64bit版、Windows Vista® 64bit版、Windows® XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
建設業や製造業における原価管理を手間なく実現! 幅広い業種で使えるシンプルな原価管理ソフト

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JDL IBEX給与Ⅱ サイバー会計事務所とつながる給与ソフト
JDL IBEX給与Ⅱ
Windows® 7
(Ultimate/Professional/Home Premium)
Windows Vista®
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows® XP
(Professional/Home Edition)SP2以降対応
Windows® 2000 SP4+IE6 SP1 対応
* Windows® 7 64bit版、Windows Vista® 64bit版、Windows® XP Professional x64 Editionには対応しておりません。
毎月の給与計算・支給業務、経理処理を効率化し、昇給・賞与シミュレーションにも対応。
サイバー会計事務所とつながる給与ソフト「JDL IBEX給与Ⅱ」

JDL IBEX給与Ⅱは、手書き感覚のやさしい操作で、給料・賞与の計算から明細書などの支給用書類、賃金台帳などの管理資料を簡単作成。また、昇給・賞与のシミュレーションや経理処理へのデータ連動、顧問会計事務所との連携処理にも対応。月々の給与計算から給与に関する経理処理、データのバックアップまで、一連の給与計算業務をトータルにサポートする「JDL IBEX給与Ⅱ」

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2010年01月13日
所得税率(平成21年4月1日現在)

年も改まり、そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。
そこで、確定申告に関係するトピックを今後少しずつ紹介していきたいと思います。
まず今回は平成21年の確定申告に適用される所得税の税率と税額の計算表を掲載します。課税される所得金額(①)に税額をかけ、控除額を差引いたものが税額になります。ちなみに国税庁のホームページでは所得金額を入力すると税額が計算されますのでご参考にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得税率表.JPG

 
2009年07月24日
平成21年度税制改正⑦ ~経済危機対策~

 平成21年度税制改正についてシリーズで紹介してきましたが、今回は経済危機対策として後から追加された改正についてご紹介します。本年4月10日に発表された「経済危機対策」に3つの税制改正が盛り込まれ、改正法案が6月19日に可決されました。


(1)住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
 平成21年1月1日から22 年12月31日までの間に、20才以上の人が直系尊属(父母や祖父母)から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、贈与された金銭のうち500万円までの金額については、贈与税が課されません。この500万円の枠は、従来の控除枠に合わせて使うことができます。


(2)中小企業の交際費課税の軽減
 資本金が1億円以下の企業に適用されている交際費等の定額控除限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。これにより、年間の交際費が400万円を超える企業にとっては損金に算入できる額が増え、結果として税金が少なくなる可能性があります。損金に算入されるのは、定額控除限度額までの交際費の額の9割です。
この改正は、既に申告済みのものも含め、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分から適用されます。


(3)研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21年4月1日から23年3月31日に開始する事業年度において税額控除ができる限度額が法人税額の20%から30%へと引き上げられるとともに、その間の税額控除限度超過額について、その後平成25年3月31日までに開始する年度において税額控除の対象とすることができるようになります。

 
2009年07月03日
平成21年度税制改正⑥ ~土地の譲渡関係~

土地の譲渡に関連した課税の特例制度が2つ創設されました。
(1)土地等の譲渡所得の1千万円特別控除制度
 個人/法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、これらの土地等に係る長期譲渡所得の金額から1千万円を控除することができるようになりました。

1千万控除.JPG

(国土交通省土地・水資源局、総合政策局資料を元に作成)


(2)土地等の先行取得をした場合の特例
①個人
 事業者である個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地又は土地の上に存する権利(土地A)を取得し、その年の翌3月15日までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合には、土地Aを取得した年の12月31日の後10年以内にその個人の所有する他の事業用土地等(土地B)を譲渡した場合の土地Bの譲渡益の80%(土地Aの取得が平成22年中である場合には60%)を土地Bの譲渡益から差し引き、繰り延べることができるようになりました。繰り延べられた利益は、将来土地Aを売却する際にその譲渡益にプラスされることになります。
届出書を提出していることが特例適用の条件になっていますので、将来この特例を受ける可能性がある場合には、届出書を提出しておかなければなりません。
なお、土地が棚卸資産である場合や、土地が事業用でない場合などは、この特例を受けられません。

②法人
個人事業者と同様の条件下で、先行取得した土地を譲渡益の80%相当額だけ圧縮記帳することにより、課税の繰り延べができるようになりました。

先行取得圧縮記帳.JPG

(国土交通省土地・水資源局、総合政策局資料を元に作成)

 
2009年05月21日
平成21年度税制改正⑤ ~上場株式等の配当等に対する軽減税率の延長~

平成21年度税制改正の主な内容をご紹介する第5回目です。今回は金融・証券関係です。
金融・証券関係では、軽減税率適用の延長があります。具体的には、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の適用が延長され、平成23年12月31日までに支払われる分については、税率が本来の15%(住民税5%)から7%(住民税3%)に軽減されることになります。

証券税制S.JPG
(日本証券業協会・投資信託協会資料に基づき作成)

 
2009年05月07日
平成21年度税制改正④ ~欠損金の繰戻し制度の復活 他~

前回の法人税率引下げに引き続き、今回も中小企業に大きな影響があると思われる税制改正の内容を紹介します。

(2)中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなります。
欠損金の繰戻し還付制度とは、ある事業年度において欠損金額(税務上の赤字)がある場合に、その前年度の法人税額のうち欠損金額に対応する分を還付請求できる制度です。改正前の税制では、この制度は平成22年3月31日までに終了する事業年度分については原則として適用されず、例外的に設立後5年以内の中小企業者にだけ適用されていましたが、今回の改正で中小法人等(各事業年度終了の時において資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人と、公益法人、協同組合など)はこの制度を適用できるようになりました。
繰戻還付を受けることのできる金額は、以下の算式で求められます。

還付金額 = 還付所得事業年度の法人税額 × 欠損事業年度の欠損金額 / 還付所得事業年度の所得金額

<欠損金の繰戻し.JPG
(中小企業庁ホームページ「平成21年度税制改正の概要 <中小企業関係税制>」より)


3)中小企業等基盤強化税制の適用期限が2年延長されます。
中小企業等基盤強化税制とは、中小企業等が設備投資等を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)を行うことができる制度で、卸売業、小売業、飲食店業、サービス業などに適用されます。対象となる設備は、280万円以上(リースの場合総額370万円以上)の機械・装置や、120万円以上(リースの場合総額160万円以上)の器具・備品です。今回の延長により、この制度は、平成23年3月31日までに取得し、事業の用に供した設備に適用できることになります。

 
2009年05月01日
平成21年度税制改正③ ~中小法人等の法人税軽減税率引下げ~

今回からは中小企業関係税制に関する改正の内容です。平成21年度税制改正には、中小法人にとって影響の大きい改正が含まれています。

(1)中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率が現行の22%から18%に引下げられます。
この改正の適用を受ける「中小法人等」とは、各事業年度終了の時において資本金又は出資金の額が1億円以下である普通法人と、公益法人、協同組合などです。
法人税の軽減税率引下げ.JPG
(中小企業庁ホームページ「平成21年度税制改正の概要 <中小企業関係税制>」より)

 
2009年04月14日
平成21年度税制改正② ~住宅借入金特別控除の拡大~

今回は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の改正のうち、主なもの2つを紹介します。詳細及びこの他の改正については当事務所にお問い合せ下さい。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度の適用期限が、5年延長されます。
住宅借入金控除の制度は、平成20年で期限が終了する予定でした。しかし、今回の改正で、期限が5年延長され、平成25年までになりました。この間に居住の用に供した場合の控除の内容は以下のとおりです。
居住年   控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年  10年間  5,000万円               1.0%
平成22年  10年間  5,000万円               1.0%
平成23年  10年間  4,000万円               1.0%
平成24年  10年間  3,000万円               1.0%
平成25年  10年間  2,000万円               1.0%

(2)認定長期優良住宅の取得に係る借入金を有する場合の所得税額の特別控除制度が創設されます。
長期優良住宅(200年住宅)の取得については、住宅借入金控除の額を一層大きくする特例が創設されます。適用期限は平成21年から平成25年で、その内容は以下のとおりです。
居住年   控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成21年  10年間  5,000万円               1.2%
平成22年  10年間  5,000万円               1.2%
平成23年  10年間  5,000万円               1.2%
平成24年  10年間  4,000万円               1.0%
平成25年  10年間  3,000万円               1.0%

 
2009年04月01日
印紙税額表

■印紙税額表 PDFダウンロード(773KB)

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2009年04月01日
平成21年4月以降分

平成21年4月以降分
■給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
PDFダウンロード(773KB)

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